法人税入門(38)-交際費⑥
»2010年11月16日 (火)
交際費等に含まれるもの、含まれないもの―その4
交際費と寄付金の区別~政治家のパーティー券購入費用
会社が政治家のパーティー券を購入することがよくありますが、これらの費用については寄付金なのか、交際費なのか判断に悩むことが少なくありません。
この場合、原則的には
①.購入目的がその政治家に対する政治献金と認められる場合は「寄付金」
②.パーティーに参加しその政治家や地域経済会等関係先の懇親によって、法人の事業の促進、円滑化に資するためのものであるときは「交際費」となります。
要は、その支出が政治家に対して直接的な反対給付を求めるものか否かにポイントを置いて考えるということです。
また、パーティーの実費部分を交際費とし、残りを寄付金とする処理も認められますが、その様な区分は一般に明確ではなく、また、交際費部分も僅少であることから、その全額を寄付金とする処理も認められるものと考えられます。