法人税入門(46)-交際費⑭
»2010年11月25日 (木)
交際費等に含まれるもの、含まれないもの―その12
ゴルフクラブ等に対する年会費その他の費用
法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とされます。
また、プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とします。
また、ゴルフクラブ以外のレジャークラブに対する年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与として処理することとなります。
社交団体の入会金
法人がゴルフクラブやレジャークラブを除く社交団体に対して支出する入会金については、次に掲げる場合に応じ、次に様に処理します。
(1).法人会員として入会する場合 入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とする。
(2).個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とします。ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合など、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費となります。