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法人税入門(8)-売上はいくら?

売上は「いつ」上げるか?という問題と同時に、「いくら」で上げるかという問題があります。

 もちろん、通常であれば「請求書」に書いてある金額で計上すればいいだけの話ですが、中には「請求書」に書く金額について、売り手と買い手の意見が合わないことがあります。

 相手に商品を引き渡しても、なかなか先方がこちらの値段を了承してくれない、「あと10万、なんとかしてくれないか」って言われたら、請求金額が確定するまで売上計上は先延ばししとこうかって普通なります。でも、通常の月であればともかく、決算月は残念ながら、税務署はそんな先延ばし処理を認めてくれません。

                            なぜか?

 それは、1度相手方に商品を引き渡してしまったもので、決算期に請求金額の確定していないものは「販売代金を適正に見積もる」こととする「決まり」があるからです。

 ですから、通常、他には100万円で販売しているものであれば、いったん100万円で売上を上げることとなります。でも、翌月になって、最終的に向こうの言い分を聞いて90万円で落ち着いたとします。この場合、差額10万円はそれが確定した事業年度で減額の処理をします。

 では、その「決まり」とは何なのか?これが、いわゆる「基本通達」といわれるものです。簡単にいうと「お達し」です。

                            法律じゃない?

明日はこの「基本通達」についてお話します。

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