海外慰安旅行費用の取り扱い
»2010年8月11日 (水)
専ら従業員の慰安のために行なわれる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用については、従業員の福利厚生を目的として支出されるものであるため、「交際費等」とせず、福利厚生費として処理することができます。
この「旅行等」には、それが通常要する費用の範囲内であれば、当然、海外旅行も含まれることとなります。
さて、この「通常要する費用の範囲内」であるか否かの判定は、次の2点で行います。
(1)旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、目的地における滞在日数による)以内であること。
(2)旅行に参加する従業員の数が全従業員(工場、支店で行なう場合はその工場、支店等の従業員)の50%以上であること。
ただし、上記要件はあくまで形式的要件ですから、たとえ、会社の行った海外旅行が(1)、(2)の要件を具備していたとしても、その負担する旅行費用が高額な場合には、社員に対する経済的利益が供与されたものとして、給与課税される場合がありますので注意が必要です。