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海外進出するときの「駐在員事務所・支店・海外子会社」の違い

最近、社長からよく聞かれる質問があります。

「海外でビジネスを始めたいんですが、会社を作るべきですか?」

実は、海外拠点には主に 3つの形 があります。

・駐在員事務所
・海外支店
・海外子会社

この違いを知らないまま進出すると、税金や手続きが大きく変わるので注意が必要です。そこで今回は、社長向けにこの3つをごくごく簡単に解説してみたいと思います。

駐在員事務所

駐在員事務所とは簡単に言うと

「営業をしない海外事務所」

です。

できることは

・市場調査
・顧客候補との面談
・情報収集
・本社との連絡
・展示会参加

逆にできないことは

・契約締結
・商品の販売
・売上計上

つまり

営業活動はできません。

もし営業活動をすると

「恒久的施設(PE)」

と認定されてしまい、現地で法人税申告が必要になる可能性があります。

海外支店

(本格的な営業拠点)

次は海外支店です。

これは

日本の会社の一部

です。

特徴

・現地で営業できる
・契約締結できる
・売上計上できる

ただし、支店の利益は

日本本社の利益

になります。

つまり

・支店の売上
・支店の費用
・支店の利益

すべて日本法人の利益に含まれます。

ただし、現地で税金を払った場合は

外国税額控除

で二重課税を防ぐ仕組みがあります。

海外子会社

(完全に別会社)

最後は海外子会社です。

これは

現地の独立した会社

です。

特徴は

・現地法人
・現地で法人税申告
・日本会社とは別法人

つまり

日本親会社とは

別の会社

になります。

ただし注意点があります。

海外子会社の場合

・CFC税制(タックスヘイブン対策税制)
・移転価格税制(海外との取引価格を操作して利益の海外移転を防ぐ制度)

といった

国際税務ルール

の対象になります。

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