海外進出するときの「駐在員事務所・支店・海外子会社」の違い
»2026年2月25日 (水)
最近、社長からよく聞かれる質問があります。
「海外でビジネスを始めたいんですが、会社を作るべきですか?」
実は、海外拠点には主に 3つの形 があります。
・駐在員事務所
・海外支店
・海外子会社
この違いを知らないまま進出すると、税金や手続きが大きく変わるので注意が必要です。そこで今回は、社長向けにこの3つをごくごく簡単に解説してみたいと思います。
① 駐在員事務所
駐在員事務所とは簡単に言うと
「営業をしない海外事務所」
です。
できることは
・市場調査
・顧客候補との面談
・情報収集
・本社との連絡
・展示会参加
逆にできないことは
・契約締結
・商品の販売
・売上計上
つまり
営業活動はできません。
もし営業活動をすると
「恒久的施設(PE)」
と認定されてしまい、現地で法人税申告が必要になる可能性があります。
② 海外支店
(本格的な営業拠点)
次は海外支店です。
これは
日本の会社の一部
です。
特徴
・現地で営業できる
・契約締結できる
・売上計上できる
ただし、支店の利益は
日本本社の利益
になります。
つまり
・支店の売上
・支店の費用
・支店の利益
すべて日本法人の利益に含まれます。
ただし、現地で税金を払った場合は
外国税額控除
で二重課税を防ぐ仕組みがあります。
③ 海外子会社
(完全に別会社)
最後は海外子会社です。
これは
現地の独立した会社
です。
特徴は
・現地法人
・現地で法人税申告
・日本会社とは別法人
つまり
日本親会社とは
別の会社
になります。
ただし注意点があります。
海外子会社の場合
・CFC税制(タックスヘイブン対策税制)
・移転価格税制(海外との取引価格を操作して利益の海外移転を防ぐ制度)
といった
国際税務ルール
の対象になります。
