消費税の納税義務者となる場合・ならない場合
»2010年6月25日 (金)
個人事業者の消費税の納税義務は、その年の2年前の期間(これを基準期間といいます。)の売上高によって判定されます。
①.個人事業者が法人成りした場合
法人成りする前の個人事業者と、法人成り後の法人とは別々に納税義務を判断することとなります。したがって、たとえ、個人事業者の基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、新設法人は基準期間の課税売上高は0ですから納税義務は生じないこととなります。
個人事業者が新たに法人成りした場合は、資本金が1千万円以下であれば、2年間は消費税の納税義務はありません。
②.個人事業者の親族が事業を承継した場合の納税義務の判定
たとえば、父親から長男に事業の承継が行われた場合であっても、事業を承継した長男には基準期間の課税売上高がないため、本年及び来年の納税義務は免除されます。
相続の場合との違いに注意して下さい。
③.相続があつた場合の納税義務の判定
相続の開始があった場合、相続人自身のその年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、その期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、納税義務は免除されません。
また、相続開始の年の翌年、翌々年については、その相続人の基準期間における課税売上高と被相続人の基準期間における課税売上高とを合計し、その合計額が1,000万円を超える場合は、同様に、納税義務の免除はありませんので注意して下さい。