渡切交際費
»2010年7月11日 (日)
会社から役員に対して、接待などで使用する目的で支給された金額のうち,精算が行われないものを「渡切交際費」といいます。
ただし、「渡切交際費」とはなっていても、税務上は「交際費」ではなく、その支給を受けた役員対する「給与」として取り扱われます。
これは、支給を受けた役員がその渡切交際費を実際に何に使ったか、いくら使ったかが明らかでないために,会社がその役員に対して実質的に金銭を支給したのと同じだと考えるからです。
ところで,渡切交際費には一般に,接待等で必要となる都度支給するものと,毎月定額で支給されるもののふたつがあります。前者はその役員に対する「賞与」となり、後者は「継続的に供与される経済的な利益のうち毎月おおむね一定であるもの」として、「定期同額給与」に該当することとなります。
「賞与」と認定されれば、会社の経費とすることは認められませんが、「定期同額給与」であれば、給与としての課税、すなわち源泉徴収の必要はあるものの、支給額自体は会社の経費とすることができます。
もちろん、定期同額とはいえ、その支給額がその者の役員給与の金額として相当である認められる金額をこえる場合には、その超過額は過大役員給与の額とされ、経費と認められないこともありますので、ご注意下さい。