災害により被害を受けたとき
»2022年10月15日 (土)
国税庁のサイトに災害により被害を受けた場合の対応についての記事が出ていましたのでその概要をお知らせします。該当する方はぜひ参考にしてみて下さい。なお、詳細については最寄りの税務署に直接ご相談ください。
- 災害によって申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)
所轄税務署長に申請して、承認を受けると、2か月以内の範囲でその期限を延長することが可能です。
なお、この手続は、期限が過ぎてしまった後でも行うことができます。そういう場合は被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署に一度相談に行ってみて下さい。 - 災害によって、財産に相当な損失を受けた場合
所轄税務署長に申請して、承認を受けると、納税の猶予を受けることができます。 - 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたとき
確定申告で
①.所得税法に定める雑損控除の方法
②.災害減免法に定める税金の軽減免除
による方法のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることもできます。 - 災害によって被害を受けた事業者が消費税の簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合
所轄税務署長に申請して、その承認を受けると、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産等に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。
ぜひ、検討してみて下さい。