現物給与とは
»2010年7月16日 (金)
給料手当は通常、金銭で支給されますが、時に「物又は権利その他経済的利益」をもって支給されることがあります。このようなものを「現物給与」といいますが、「現物給与」であってもりっぱな「給与」ですから、当然、源泉徴収の対象となります。
たとえば、会社が使用人に支給した食事については、その使用人が食費の半額以上を負担し、かつ、会社の負担額が月額3,500円以下であれば、福利厚生費として処理されます。しかし、それ以外の場合は、会社が負担した金額は使用人に対する給与とされます。
もちろん、残業のために、従業員に対してやむなく支給されたものや宿直・日直に従事する者に対して支給されたものについては、原則として福利厚生費となります。
次に、会社が使用人に対して社宅を無償又は低額で提供している場合です。
先ず、使用人に提供する社宅については、次の算式による金額が税務上の適正家賃とされます。そして、その適正家賃の50%以上の金額を使用人から徴収している場合には、実際に徴収している家賃と適正家賃との差額については、経済的利益はないものとされ、結果的に、課税関係は生じないこととなります。
①家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
②{12円×床面積(㎡)}÷3.3(㎡)
③敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
①+②+③=月額適正家賃