短期の前払費用
»2010年7月27日 (火)
会社が支払った保険料や家賃などは、たとえ、支払時点では前払いとなるものであっても、会社の費用に落とせるという規定があります。
法人税基本通達2-2-14で、「前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」という規定がそれです。
この通達の趣旨は、企業会計上のいわゆる「重要性の原則」に基づく経理処理については、税務上も1年以内の短期前払費用に限り、期間対応による繰延処理をせず、支払時点での損金算入を認めようというものです。
しかし、この通達の適用要件は「その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合」に限定されています。
よって、3月決算法人が事務所の家賃1年分(その年の5月分から翌年の4月分まで)を契約に基づき、決算期末の3月に一括して支払った場合であっても、役務提供の終期が支払った日から1年を超えていますので、「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」の要件に該当せず、本通達の適用を受けることはできません。
この場合、1年を超過する翌年4月分のみ損金算入が認められないということではなく、支払った全額につき損金算入が認められないこととなりますので、ご注意ください。