確定申告はひとりでできる! 第21回 決算書⑯
»2011年12月2日 (金)
同一生計の親族に払った給料は原則、費用に認められません。
ただし、青色申告者が事前に届け出を出した場合は、その親族がその事業に専従できる場合に限り、例外的に費用計上を認めましょうというのが、この 青色専従者給与 という規定です。
ですから、親や子供が自分のお店を手伝ってくれてはいるけど、もともと、別生計で、その事業からもらう給料でそれぞれの生計をたてているという場合は、何ら事前の届け出は必要なく、払った給料は、当然に、事業上の費用として認められます。
届け出が必要なのは、あくまで、生計一の場合です。
生計一かどうかというのは、実は、結構、微妙な問題だったりしますが、一般には
同じ屋根の下に暮している状態
言い方を変えれば、 同じひとつのサイフで暮らしている状態 を言います。
で、次に大事なのが、その親族が事業に専従できること。
で、この場合の専従しているかどうかは、具体的には
その事業にもっぱら従事する期間が、その年を通じて6月をこえるかどうか
により判定します。
うちの奥さん、他で仕事してるけど、ちょこちょこうちの商売も手伝ってもらってるし、専従者給料払って費用に落としとこう!
っていうのは、当然に認められませんので、ご注意を。(^_^;)