確定申告はひとりでできる! 第26回 車を売ったら
»2011年12月8日 (木)
今日は、事業用の車を売却した場合のお話しです。
たとえば、200万で買ったトラックが、最近、どうも調子が悪いと。で、思い切って新車を買うことにしたとします。
下取り価額を聞いたら30万円。
エーッ! たったそんだけ~!?(>_<)
って言ってみたものの、まぁ、しょうがない。帳簿価額50万だから、差引20万円の損。その分経費にもなるから、ヤッパ、買い直そう!
って思いました? 残念! 所得税の世界では、この20万円は事業上の経費にならないんです。
( ̄□ ̄;)!!
事業上の車であっても、これを売った場合は 譲渡所得(ジョウトショトク)っていうことになって、事業所得とは別計算になります。
つまり!
事業所得はその売却損を入れる前の、本来の事業上の儲けだけで計算して
譲渡所得は別にマイナスの20万円を計上します。
で、税金の計算をする時は、その事業所得と譲渡所得を相殺して(正式には損益通算って言います)、その差引残高に税率をかけることになります。
だから、結果的に、車を売った時の損は税金計算に反映されることにはなります。
ワカリニク~イ!
・・・ですよね。