確定申告はひとりでできる! 第31回 金盗まれた!
»2011年12月14日 (水)
昨日は、法律に違反して何らかの収入を得た場合ということで、人のお金をドロボウした場合 であっても、その収入は課税対象になるということを説明しました。
で、今日は立場を変えて、お金を盗まれた場合 はどうなるかというお話です。(T_T)
お金を盗まれた場合は 雑損控除 という所得控除が受けられます。
この適用が受けられるのは、天変地異によって被害を受けた場合の他に盗難や横領によって被害を受けた場合も含まれ、控除できる金額は
1.損害金額+災害関連支出の金額-保険金で補填された金額=差引損失額(A)
ff(A)-総所得金額×10%
2.(A)のうち災害関連支出の金額-5万円
のいずれか多い方の金額です。
これで、お金を盗られた方は税制の面で一定の優遇が受けられます。
なので、盗った方からは容赦なく税金を取り上げることができるというわけです。
サスガ!(^_^;)