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確定申告はひとりでできる! 第32回 車がこわれた!

仕事で車を使われている方は大勢おられると思いますが、何かとお金のかかるのがこの車です。

で、今日は、この車が突然、調子が悪くなってしまった場合の話です。

車の調子が悪くなれば、当然、修理に出します。で、この修理にかかった費用は、もちろん、通常であれば、事業上の経費となります。

では、こういう場合はどうでしょう?

1.車が故障したんで、業者に修理を依頼すると、見積金額10万円と言われた。年末までに修理はfffまだしてもらっていないが、とりあえず、お金は先に振り込んだ。
2.年末までに修理も終わって、引渡しを受けるつもりだったが、予定がのびて、年明けの修理完fff了、引渡しとなった。修理代の見積もりは10万円と言われている。
3.修理も終わり、車の引渡しも終わった。ただし、請求金額が最初の見積もりよりかなり多かったfffため、「そんなもん、払えるか!」となって、支払はストップしたまんまである。

さて、上の3つのうち、その年の費用と認められるのはどれでしょうか?

答えは・・・・

残念ながら、3つとも費用とは 認められません!

エーッ!どうして!?( ̄Д ̄;;

ってその理由は・・・また明日。

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