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確定申告はひとりでできる! 第33回 車がこわれた②

税務上、ある支払いが経費として認められるためには、3つの条件をクリアする必要があります。

その3つとは、年末までに・・・

1.その費用についてすでに、支払い義務、つまり債務が確定していること。
2.その債務に基づいて、サービスの提供やモノの給付を実際に受けていること。
3.金額が合理的に算定できること。

ということになってます。

とすると、昨日の例で、先ず、最初の

車が故障したんで、業者に修理を依頼すると、見積金額10万円と言われた。年末までに修理はまだしてもらっていないが、とりあえず、お金は先に振り込んだ。

場合は、お金は払っていても、修理というサービスの提供は受けていないために、単なる前払金ということになってしまいます。

で、次の

年末までに修理も終わって、引渡しを受けるつもりだったが、予定がのびて、年明けの修理完了、引渡しとなった。修理代の見積もりは10万円と言われている。

も、修理は完了していませんから、アウト。

最後の

修理も終わり、車の引渡しも終わった。ただし、請求金額が最初の見積もりよりかなり多かったため、「そんなもん、払えるか!」となって、支払はストップしたまんまである。

も金額を合理的に算定できないために経費には認められないってことになります。

ン―、キビシィー!(><;)

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