確定申告はひとりでできる! 第35回 自宅兼事務所
»2011年12月19日 (月)
今日は、自宅の一部を店舗や事務所として使っている場合の注意点です。
家にまつわる費用としては
・固定資産税
・水道光熱費
・火災保険料
・修繕費
・減価償却費
といったものが考えられます。
このうち、必要経費に認められるのは、事業用スペースに関係する部分だけですが、基本的には、家全体の面積を事業用部分(A)と事業用以外の部分(B)、さらに共用部分(C)に分け、次の算式で計算した割合をそれぞれの費用にかけて必要経費となる部分を計算します。
①.(B)+(C)×(B)/((B)+(A))=事業用部分の面積(D)
②.(D)/(A)=事業用に関係する割合
ただし、むずかしいのは、それぞれの部分をどう計算するかということです。事業用部分は、店舗の場合だと比較的はっきりしていますが、それ以外の、たとえば、部屋の一部を事務処理のために使っているといった場合は、実際に、どう事業用の面積を割り出すのか、あるいは、共用部分の線引きも、その家の事情や仕事の性格で案外、むずかしいものがあるものです。
ということで、あなたの家の事業専用部分は
ちゃ~んと計算されていますか?(^_^;)