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確定申告はひとりでできる! 第36回 自宅兼事務所②

今日も、自宅の一部を店舗や事務所として使っている場合の注意点です。

借入金で家を新築または一定の中古住宅を購入した場合は、年末の借入金残高の1%を本来支払うべき税金から引くことができます。

これが一般に、住宅ローン控除といわれるものです。

ただし、この制度は居住用の住宅に対して適用されるものです。住宅の一部が店舗などの場合は、借入金のうち非住宅部分に係る部分は適用を受けらません。

たとえば、住宅の全部が居住用で、年末の借入金残高が3000万円だと、税額控除額は控除率1%で30万円。でも・・・

住宅のうち30%部分が店舗に使われているとしたら、税額控除額は70%の21万円ということになってしまいます。(T_T)

店舗併用住宅の場合は店舗部分の割合を後でどうこうすることはできませんが、問題は本来居住用の家屋の一部を事務所など仕事用として使用する場合です。

事業上の経費を計上するために、たとえば、3部屋のうち6畳一間を仕事部屋とし、その部分に係る費用を事業経費にしてしまうと、逆に、住宅ローンは上の例で説明したように一定の制限を受けてしまうことになります。

一方は事業経費、その分所得は減りますが、他の一方は税額控除、税金そのものを減らせる制度です。

ほとんどの場合は税額控除の方が有利になると思われますが、どちらをとるかは一度ちゃんとシミュレーションしてみる必要があります。

でも、実は

住宅に係る費用の一部を事業経費としながら、住宅ローンは全部受けることができる方法

があるんです。( ̄□ ̄;)

さて、その方法とは・・・次回以降でお話しします。お楽しみに!v(^-^)v

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