確定申告はひとりでできる! 第37回 自宅兼事務所③
»2011年12月21日 (水)
自宅の一部を事務所として使って、なおかつ、住宅ローン控除も全額受けられる方法についてお話しします。
本来、自宅の一部を事務所として使って、そこで発生する費用を事業経費にしてしまうと、住宅ローン控除は一部が使えなくなってしまいます。
ただし、その事業用に使っている部分が、全体の10%以内であれば、逆にいうと、居住用部分が90%以上であれば、家屋全体を居住用として、住宅ローンの控除が受けられることになっています。v(^-^)v
じゃあ、その場合、必要経費の方はどうなるの?
って、これは住宅ローン控除とは切り離して、費用の一部を、もちろん10%以内で事業上の経費に入れることができます。(ノ´▽`)ノ
つまり、経費は経費として使えながら、なおかつ、住宅ローン控除は100%受けられるというわけです。
ただし、これは、本来、事業用に全体の、たとえば、30%を使っているのに、これを10%しか使っていないことにして、経費は10%分しか計上しないものの、住宅ローン控除は100%受けてもよいという意味では
もちろん、ありません!!
そんなことしたら、脱税つまり、犯罪行為です。
くれぐれも、ご注意を!