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確定申告はひとりでできる! 第4回 届出書の続き②

確定申告をはじめる際の 届出書

について書いています。

今日は 3.青色事業専従者給与の届出書

について。

個人事業者は、事業者個人に対して給料を出すことができません。

もちろん、儲けの中からお金を持って行かなきゃ、生活できませんから、持っていくのはいいんです。ただ、それが 費用にならない っていうだけの話です。

でも、いくら個人事業でも、実際には、奥さんに手伝ってもらったり、子供に手伝ってもらったりってことはよくあります。

なんで、そういう人たち払う給料は費用に認めましょうっていうのが

青色事業専従者給与

です。(^_^)v

ただし、それについては、あらかじめ、届出書を出しなさいっていうことになってるってことです。

提出期限は、青色申告の承認申請書と同じ、事業を開始した日から2か月以内(事業を開始したのが、その年の1月15以前の場合は3月15日まで)です。

でも、これも青色申告の承認申請と同じく、1日でも遅れたら

アウトです!(>_<)

くれぐれも、ご注意を!

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