確定申告はひとりでできる! 第4回 届出書の続き②
»2011年11月11日 (金)
確定申告をはじめる際の 届出書
について書いています。
今日は 3.青色事業専従者給与の届出書
について。
個人事業者は、事業者個人に対して給料を出すことができません。
もちろん、儲けの中からお金を持って行かなきゃ、生活できませんから、持っていくのはいいんです。ただ、それが 費用にならない っていうだけの話です。
でも、いくら個人事業でも、実際には、奥さんに手伝ってもらったり、子供に手伝ってもらったりってことはよくあります。
なんで、そういう人たち払う給料は費用に認めましょうっていうのが
青色事業専従者給与
です。(^_^)v
ただし、それについては、あらかじめ、届出書を出しなさいっていうことになってるってことです。
提出期限は、青色申告の承認申請書と同じ、事業を開始した日から2か月以内(事業を開始したのが、その年の1月15以前の場合は3月15日まで)です。
でも、これも青色申告の承認申請と同じく、1日でも遅れたら
アウトです!(>_<)
くれぐれも、ご注意を!