確定申告はひとりでできる! 第42回 事故に会ったら・・・
»2011年12月27日 (火)
一生懸命がんばってくれている従業員が、
交通事故で入院してしまった!\(゜□゜)/
なんてことになったら、事業主も困りますが、働けなくなった従業員とその家族はもっと困ります。
で、そういう時のためにあるのが 所得補償保険。
これは、従業員が事故や病気で仕事が出来なくなったときに給料の一部を補償してくれる保険で、当然、保険金は従業員自身に支払われます。
さて、問題は
この保険料が必要経費に認めてもらえるかどうか?
答えは、契約者と保険料負担者が事業主、被保険者が従業員であれば、経費と認められます。
ただし、入るなら全員参加が原則。特定の「あの人」だけというのは認められません。そういう場合はその「あの人」に対する給料となってしまいます。
※給料だって、事業上の経費ですけど、本人に源泉所得税が発生してしまいますので、ご注意を!
さて、事故などで働けなくなって収入の道が途絶えてしまうのは事業主も一緒です。
じゃあ、その事業主自身が被保険者として同様の保険に入った場合はどうでしょう?
これは、個人が生命保険に入ったのと同様、生命保険控除が受けられるだけで、事業経費にすることはできません!
ン―――、残念!(>_<)