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確定申告はひとりでできる! 第47回 内助の功②

»2012年1月2日 (月)
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個人事業者であっても、事前の届け出を税務署に提出することを条件に、家族に対して給与を出すことができるというお話を前回しました。

では、年の途中で、たとえば

カミさんの給与を増やしてやりたい!v(^-^)v

なんて思った場合はどうでしょう?

この場合は、青色事業専従者給与に関する変更届出書 という書類を税務署に提出しなくちゃいけません

で、そこには 変更後の給与の額 変更理由 を書くことになっています。

変更理由って、たとえば、奥さんが今までは補助的な仕事しかしてなかったのに、正式にその仕事に必要な資格を取ったとか、仕事の範囲が増えたとか、そういったことです。

書類の提出期限は、法律では「なるべく早く」ってことになってますが、税務の実務書には、変更後の給与を最初に支給する時までには出しておいた方が良い旨の記載があります。

じゃあ、いくらまでなら増やしていいの?( ̄_ ̄ i)

って、これも最初の給与の決め方同様、常識の範囲、世間相場並みってことで決めて下さい。

とは言うものの、むずかしいですわなぁ、コレ。(^_^;)

近くの同業者に、「アンタんとこ、いくら出してんの?」って聞くわけにもいきませんしねぇ・・・。

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