社外の契約スタッフに支払う報酬は給与か外注費か?
»2010年6月16日 (水)
たとえば、会社が社外のITコンサルタントなどと契約して、技術指導などの報酬を支払うとした場合、はたして、その報酬が会社の外注費となるか給与となるかは、案外、難しい判断となる場合があります。
外注費であれば会社の単純な経費。しかし、給与となれば源泉徴収の必要が出てきます。また、消費税については、外注費は課税仕入れ、給与は不課税と なって、結果的に支払う消費税が増えることも。
外注費か給与かの判定については、現在は明文化された取扱いはないものの、以下の基準をあげることができます。
- 契約内容が他人の代替性を許容するものか (要は、“身代わり”がきくかどうか)
- 業務遂行上、個々の指揮・監督を契約先の会社から受けるか
- 請負業務が未完成であっても報酬が支払われるか
- 原材料・作業用具は供与されているか
- 交通費等の諸経費は誰が負担しているか
社外スタッフに仕事を依頼する場合は、くれぐれもご注意を。
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