社長からの金銭の無償貸付
»2010年8月18日 (水)
会社がその代表者に対して金銭の貸付を行った場合は、会社側はいわゆる認定利息の計上が必要となり、これを計上しない時は、会社は利息の計上漏れを指摘されることとなります。同時に、社長も会社から経済的利益を受けたものとして給与課税の問題が発生します。
では、逆に会社が、代表者から無利息で金銭を借入れた場合の課税関係はどうなるでしょうか?
その場合、会社は利息相当額の経済的利益を受けることになりますが、会社は,本来、支払うべき利息を支払わなくても済むわけですし、仮に収益に計上したとしても、同額の支払利息が建つだけの話ですから、結局、課税関係は生じないこととなります。
他方,社長個人は、法人と異なり常に経済的合理性のみを追求するものではないことから、本来、計上されるべき「受取利息」につき、認定課税されることはありません。
ただし、同族会社に対する多額の貸付のような場合には所得税法第157条「同族会社の行為又は計算の否認」の規定により、課税問題が発生する可能性もありますから、慎重な判断が必要です。