福利厚生費の取扱い
»2010年7月15日 (木)
福利厚生費とは従業員などの福利厚生のために要する費用をいいます。代表的なものは医療費、保険料、慶弔禍福のための費用、親睦会、厚生施設の利用に要する費用などがあります。
法人税法上、これらの費用は原則として会社の経費とすることができますが、いくつか注意すべき点があります。
先ず、その支出が福利厚生を目的とするものであっても、特定の役員・従業員だけを対象とする場合はその特定の者に対する給与として取り扱われます。特に、それが役員の場合には、毎月、定期的に発生するようなものを除き、臨時の「賞与」と認定され、その全額が費用として認められないこととなります。
また、交際費との区別も重要です。たとえば、飲食に係るもので、一人当たりの支出額が高額なものは、税務調査の際、交際費と認定されてしまうことがあります。交際費は、支出の相手方が役員や従業員など社内の者を対象とするものであっても、あくまで、接待、慰安など、その実質により課税対象となるか否かの判断をされるからです。
また、福利厚生費は消費税の取り扱いにも注意する必要があります。
従業員の慶弔費のうち、お祝い品、生花等の購入費は課税仕入れとなりますが、「お祝い金」は現金の支給ですから不課税仕入れとなります。また、医療費は消費税法上、非課税扱いですが、定期健康診断のための費用は課税仕入れとなります。