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税金の支払いが難しいときは「猶予制度」が使えます

税金の支払いが難しいときは「猶予制度」が使えます

最近の経済状況の変化などで、「税金を一度に払うのが正直しんどい…」とお感じの方はいらっしゃいませんか?

実は、一定の条件を満たせば、税務署への申請によって支払いを待ってもらえる「猶予制度」があります。今回は、特に使いやすい2つの制度についてご紹介します。

■ 制度① 換価の猶予(申請による)

これは、「今すぐ全額払うと事業や生活がままならない」という方向けの制度です。

どんな条件があるの?

  • 今すぐ全額払うと、事業の継続や生活が難しくなると認められること
  • ちゃんと払おうという意思が認められること
  • この申請に関わる税金以外に、滞納がないこと
  • 税金の納期限から6か月以内に申請書を出すこと

【注意点】原則として、猶予してもらう金額に見合った担保(不動産など)を用意する必要があります。ただし、担保を出すと事業継続に大きな支障が出る場合は、担保なしでもOKです。

また、すでに滞納がある場合や、6か月を過ぎてしまった場合でも、税務署長の判断で猶予してもらえることがあります(職権による換価の猶予)。あきらめずにご相談ください。

猶予が認められると、何がうれしいの?

  • 原則として1年以内の期間、支払いを待ってもらえます(状況によっては最長2年まで延長可)
  • その期間中に発生する延滞税(いわゆるペナルティ利息)が軽くなります
  • 財産の差押えや売却(換価)が一時的に止まります

■ 制度② 納税の猶予(個別事情がある場合)

業績が急激に悪化したなど、特別な事情がある事業者の方には、さらに手厚い「納税の猶予」という制度もあります。すでに滞納がある方でも申請できます。

どんなケースが対象?

ケース① やむを得ず事業を休業・廃業した場合

ケース② 大きな損失を受けた場合(例:設備の損壊、大口取引先の倒産など)

ケース③ 市場の悪化や親会社からの発注減少などにより、売上が著しく落ち込んだ場合

これらのケースでは、一度に払えない金額のうち、損失や売上減少に見合う部分について、猶予が認められることがあります。ケースによって用意していただく資料が異なりますので、まずは管轄の税務署にお電話でご相談ください。

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