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経費にできるかどうかの判断は?

損金(費用)の額に算入される販売費などの費用は、減価償却費を除いて、期末までに債務の確定したものに限られています。

この「債務が確定している」とは、原則として次に掲げる要件のすべてに該当するものをいいます。

  • 期末までにその費用に係る債務が成立していること
  • 期末までにその債務に基づいて具体的な給付原因となる事実が発生していること
  • 期末までにその金額を合理的に算定することができるものであること

 車の修理を例にとると、期末までに修理が終了していれば、その修理費の未払分については、未払金という債務の計上が可能となります。もし、期末まで に請求書がついていなければ、適正に見積計算をする。見積額と確定した額との差額は、その確定した事業年度の損金として計上することになる-というわけで す。

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