自己株式の取得と売却
»2010年8月16日 (月)
法人が、自己が発行した株式をある目的から取得することがあります。これを自己株式の取得といいます。
中小企業が自己株式を取得する理由には以下のことが考えられます。
(1)その法人の株主Aが死亡したためAの相続人から株式の買取りを要求された場合。
(2)その法人の株主Aが第三者に株式の譲渡を行いたいと請求してきた場合。この場合、会社としては経営権の分散を阻止するために株式の買取が必要となります。
(3)従業員持株制度を有する法人が、従業員の退社に伴い自己株式を買い取る場合。
(4)株主に対する資金援助の担保として自己の株式を充当していたが、返済の目途が立たなくなったため担保権の実行としてその株式を取得することになった場合。
次に自己株式の取得及び売却に伴う課税関係です。
(1)取得
買取り金額は高すぎても安すぎても、課税関係が発生します。そのため適正な価額の算定が必要です。
(2)売却
売却処分することによる差損益はすべて資本積立金の増減として処理されます。税法は自己株式の売却について損益が発生しない資本取引と考えているからです。
ただし、自己株式を無償譲渡した場合は、税務はこれを「資本取引」と「現金贈与取引」の二つに分解してとらえることとしているため、寄付金課税の問題が発生することがあります。ご注意ください。