認定NPO法人と税金
»2010年9月11日 (土)
NPO法人とはNon Profit Organizationの略で「非営利組織」つまり、利益を目的としない組織のことをいいます。
そして、認定NPO法人とは、そのNPO法人のうちその組織の運営及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた法人のことをいいます。
認定NPO法人となるためには、所轄税務署長を経由して国税庁長官に申請書と直前2事業年度の事業報告書他の各種書類を提出しなければいけません。また、パブリック・サポート・テストが一定の基準以上であること、事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であることなど8つの要件を満たすことも必要となってきます。
この様に、認定NPO法人になるためには大変きびしい要件が課せられているわけですが、もちろん、メリットもあります。
そのひとつが寄付金です。法人が認定NPO法人に寄付をした場合、一般の寄付金に対する損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄付金とみなされ、税制上、有利な取り扱いを受けることができます。
もうひとつは、「みなし寄付金制度」です。「みなし寄付金制度」とは、NPO法人の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業に支出した金額を、その収益事業に係る寄付金の額とみなし、一定の範囲内で損金算入することができるという制度です。
NPO法人といえども収益事業を営む以上は、“利益”を出せば「税金」の対象となります。制度はうまく利用して、かしこい「節税」を図りたいものです。