請負工事の収益及び費用の計上方法
»2010年8月8日 (日)
請負工事に係る収益及び費用の計上については、平成19年12月の「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」の公表に伴い、法人税においても平成20年度に大幅な改正が行われました。
すなわち、建設業に係る長期大規模工事に該当する工事の要件について、工事期間は2年以上から1年以上に、また、請負金額は50億円から10億円にそれぞれ改正されました。
また、改正前の法人税法においては、赤字工事については、工事進行基準の適用が除外されていましたが、平成20年度の改正法人税法では、損失が見込まれる工事の請負についても工事進行基準の適用が認められることとなりました。
もともと、物の引き渡しを要する請負工事の場合、その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日の属する事業年度に損益を計上し、物の引き渡しを要しない請負契約については、その約した役務の全部を完成して相手方に引き渡した日の属する事業年度に収益を計上するという基準があります。これを「工事完成基準」いいます。
その他にも、たとえば、複数の建売住宅の建設を請け負った場合のように、建設工事等の全部が完成しない場合であっても、完成した住宅1戸毎に、これを引き渡す際、工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合に適用される「部分完成基準」といわれる方法もあります。