福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

資産の取得か修繕費か

»2010年7月22日 (木)
Pocket

 法人が、機械等の修理、改良のために支出する金額であっても、次に掲げる金額はその法人の一時の費用とすることができません。

  ①.その資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

  ②.その資産の価額を増加させる部分に対応する金額

 具体的には、次のような費用をいいます

  ①.建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額

  ②.用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

  ③.機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額

     のうち通常の取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

  一方、固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額や機械装置の移設に要した費用等の額は修繕費とすることができます。

  その他、修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合、また、その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが、既往の実績その他の事情からみて明らかである場合も修繕費として費用の額に計上することができます。

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ