資産の取得か修繕費か
»2010年7月22日 (木)
法人が、機械等の修理、改良のために支出する金額であっても、次に掲げる金額はその法人の一時の費用とすることができません。
①.その資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
②.その資産の価額を増加させる部分に対応する金額
具体的には、次のような費用をいいます
①.建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
②.用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
③.機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額
のうち通常の取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
一方、固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額や機械装置の移設に要した費用等の額は修繕費とすることができます。
その他、修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合、また、その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが、既往の実績その他の事情からみて明らかである場合も修繕費として費用の額に計上することができます。