過去の経理処理の誤り
»2010年8月4日 (水)
取引が行われた事業年度後の事業年度において、契約の解除や取消し等が発生した場合には、その契約解除等による損失の額は、過去の事業年度に遡及して課税所得を修正するのではなく、その契約解除等の事実が生じた事業年度の損金、即ち、「前期損益修正損」として取り扱うことになります(法人税法基本通達2-2-16)。
ところで、納税者の計算誤りや法令の適用誤りによって過大申告となった場合は
①単純な計算誤りによる過大申告の場合には、法定申告期限から1年以内に限り更正の請求が認められます
②後発的な理由がある場合には、1年以内に限らずその事実が確定したときから2ヶ月以内に更正の請求ができます。
たとえば、税務上、損金算入が認められる生命保険料について、会社が誤って、全額資産として積立金処理を行っていたような場合、これは契約解除に伴う前期損益修正とは異なり、単純な事務処理上の誤りを原因として生じた課税所得の減額修正ととらえることになります。
よって、事務処理の誤りが発覚した事業年度において、前期損益修正損としての特別損失の計上は認められず、先ず、計算誤りによる過大申告として、法定申告期限から1年以内に限り認められる通常の更正の請求(国税通則法23条1項)をすることとなります。
次に、更正の請求期限を経過しているものについて、所轄税務署長に対し正当額を明らかにする疎明資料等を添付たうえで、「嘆願書」を提出し、税務署長の職権による減額更正を求めることになると考えられます。