適格現物出資
»2010年9月5日 (日)
会社を設立する際、金銭以外の土地や建物などの“現物”をもって出資をすることができますが、これを「現物出資」といいます。
税務上、現物出資であっても、原則は資産を時価で譲渡したとみなされますから、譲渡益に対しては法人税が課されることとなります。ただし、一定の要件を満たす場合には、「適格現物出資」として、移転資産の出資直前の帳簿価額によって譲渡したものとされるため、譲渡損益への課税が実質的に繰り延べられることになります。
適格現物出資の要件は次の通りです。
1.現物出資法人および被現物出資法人の持分関係が100%である企業グループ内の現物出資であること。
2.現物出資法人および被現物出資法人の持分関係が50%超100%未満である企業グループ内の現物出資で事業継続等の要件を満たしていること。
3.共同事業を営むための現物出資として事業継続等の要件、事業関連要件、事業規模要件、株式保有継続要件を満たしていること。
この適格現物出資は、出資を受入れた会社側から見ると、資本の増加を生ずる取引として、資本等取引に該当することになりますので、原則として課税問題は生じません。
また、適格現物出資に該当しない場合には、あくまで「時価」で譲渡があったものとされるため、たとえば、被現物出資法人が時価100の資産を80で受け入れした場合の処理は次のようになります。
(借方)資 産100/(貸方)資 本 金 80
資 本 積立金 20