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電子帳簿保存法について新しいお知らせが出ました

令和6年1月1日から始まる電子帳簿保存法について、国税庁から11月に新しいお知らせが出ました。

最初に「可視性の確保」「真実性の確保」を満たす必要があるということが書いてあります。これだけ読むとなんだかむずかしそうに思えますが、続けて読むと、実はそれほどむずかしくはないことがわかります。

先ずは、「可視性の確保」とは

  • モニター、操作説明書等の備え付け
  • 検索要件の充足

と書いてあります。ただし、「2課税年度前の売上高が5千万円以下の方」または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理している方」は、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができれば、②の要件は不要となります。

次の「真実性の確保」については

不当な訂正削除を防止するための事務処理規定を制定して、これを遵守することで真実性は確保されたものとみなされることとなっています。

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