土地の価格
»2010年7月9日 (金)
土地の価格は,一般に「一物四価」などといわれ,①実勢価格、②公示価格,③固定資産税評価額、④路線価の4つがあります。
先ず、①の実勢価格とは、市場において実際に取引されている価格のことをいいます。いわゆる「時価」ですが、売り手・買い手の事情によっては、当然、売り急ぎ、買い急ぎといったことがあり、その場合は「時価」とは乖離した価格が形成されます。
次に、②の公示価格は国交省が定めるもので,一般の土地取引の指標,公共事業用の土地の取得価格の算定基準等の目安とされています。
③の固定資産税評価額は,各市区町村が定めるもので、固定資産税・不動産取得税等の計算の基礎とされます。公示価格の約7割程度の価格といわれます。
最後、④の路線価は,国税庁が毎年、公開しているもので、その年の1月1日おける公示価格,売買実例価額,不動産鑑定士等による鑑定評価額,精通者意見価格等を基にして算定されます。公示価格の約8割程度の価格といわれます。
なお,路線価が定められていない地域については,固定資産税評価額に,1.1倍などの一定の倍率を乗じて評価額を算出する方式がとられます。この方式を倍率方式といいます。
路線価、評価倍率ともに、全国のデータを国税庁のHPで見ることができます。