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平成25年税制改正 その7 相続税・贈与税の3

»2013年2月20日 (水)
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相続税の最高税率が50%から55%へ引き上げられます。

ただし、税率5%アップの影響を受けるのは6億円を超える財産を相続した場合に限られます。

しかも6億円というのは相続財産全体の金額じゃありません。全財産を残された家族で分けた時のひとり頭の金額が6億円を超えた場合に適用される税率が55%ということです。

残された家族が妻と子であれば12億円を超す財産があって初めて適用される税率ということになります。

国税庁の調査(平成22年度)では、被相続人ひとり当りの平均課税価格は2億1千万円となっていますから、相続税の対象者の中でも最高税率の適用を受けるのは極々少数派ということが言えそうです。

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