法人税入門(29)-減価償却⑥
»2010年11月6日 (土)
減価償却費の計算は、次の算式で計算されるということを勉強しました。
固定資産取得価額×減価償却率=減価償却費
ただし、これにはいくつかの例外があります。先ず、取得価額の例外です。
①.取得価額が10万円未満である場合
建物などの比較的大きなものは別にして、機械や工具、器具・備品については通常、数も多く、金額も少額なものも多いことから、1台又は1基の取得価額が10万円未満のものについては、取得した時点での即時費用処理が認められます。
②.取得価額が20万円未満である場合
1台又は1基の取得価額が20万円未満の減価償却資産については、3年間で毎年均等額を償却する方法を選択することができます。これを「一括償却資産」といいます。この規定は10万円超、20万円未満の資産が対象というわけではなく、1台10万円未満の資産であっても、これを一時の費用とするか、3年償却とするかは会社の選択で決められるということです。
②.取得価額が30万円未満である場合
青色申告書を提出する中小企業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合にはその取得価額の全額を即時費用処理することができます。この場合の中小企業者とは、資本金1億円以下の会社をいいます。ただし、いわゆる大会社の子会社である場合はこの規定の適用を受けることができません。また、この規定は年間300万円に達するまでの取得価額の合計額を限度としていますから、これを超えるものについては通常の減価償却計算を行うこととなります。