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法人税入門(41)-交際費⑨

»2010年11月19日 (金)
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交際費等に含まれるもの、含まれないもの―その7
 今日は様々な費用のうちから、原則として交際費等の金額に含まれるものを紹介したいと思います。
(1)会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用
ただし、進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は、交際費等に該当しないこととなっています。

(2)下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用
ただし、これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しないこととされます。

(3)得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用
ただし、法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとされます。

(4)得意先、仕入先その他事業に関係のある者等を旅行、観劇等に招待する費用

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