確定申告はひとりでできる! 第16回 決算書⑪
»2011年11月24日 (木)
さて、売上高から売上原価と経費を引いたものが本来の事業上の儲けとなります。
でも、青色申告の場合は、その本来の事業上の儲けから、さらに次の3つのものを引くことができます。
・貸倒引当金
・専従者給与
・青色申告特別控除
このうち今日は、貸倒引当金 の説明です。
現金商売は別にして、商売をやっていると、どうしても掛売りが発生する場合があります。
モノやサービスは引渡したけど、お金はまだもらっていないっていう状態です。(T_T)
そうすると、なかには後になって
スイマセ~ン! この前の代金、払えなくなっちゃいました!
っていう人が出てくることだってあります。で、税務では、そういう不測の事態に備えてあらかじめ、売掛金の一部を費用に入れてもいいよっていう制度を設けているわけです。
これが、貸倒引当金 です。
この制度、大きくたつに分かれます。
ということで、今日はここまで。