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確定申告はひとりでできる! 第17回 決算書⑫

»2011年11月26日 (土)
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貸倒引当金 の話の続きです。

先ず、貸倒引当金 というのは、今ある売掛金だとか貸付金のうちには、将来、ちゃんと約束通りに払ってもらえない可能性っていうのが、大体、どの業種でも一定の割合であると。

じゃあ、その将来の損失分を今、あらかじめ費用に計上しておこうというものでしたね。

で、その費用の計上の仕方にはふたつあって、

ひとつは、法律的にも、実質的にも支払猶予や一部払ってもらえないことが確実なものについて、一定の割合や金額で計上するもの

もうひとつは、そういう個別の事情は一切考慮せずに、ともかく債権の合計額についてある割合をかけて計算するもの

ということになっています。

で、最初の、法律的にも、実質的にも支払猶予や一部払ってもらえないことが確実なものっていうのは主に次の3つに分かれます

1.民事再生法などの法律によって債権の一部について支払い猶予などが決定された場合
2.相手の経営状態がすこぶる悪くて債権の一部について払ってもらえそうもない時
3.1の各法律の手続き開始について申立てがされた時

ということで、この話、さらに続きます。

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