福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

確定申告はひとりでできる! 第23回 決算書⑱

»2011年12月5日 (月)
Pocket

今日は、前回に引き続き 青色申告控除 について。

所得から、最大65万円まで引ける 青色申告控除 の適用を受けるためには、事業上の取引を複式簿記の方法で記録することが必要です。

ただし、この方法、以前は確かに大変でした。ここで、「以前」というのは、手書きで帳簿をつけていた時代はという意味です。

でも、今は、パソコンがあります。会計ソフトも安価な値段で手に入ります。最初のとっかかりさえ、ちょっと人に習うとか、本を買って来て勉強さえすれば、そんなに苦労することなく、複式簿記の方法で取引を記録することができます。

複式簿記の方法というのは、商売上のお金の出入りをすべて、ふたつの科目を使って処理する方法です。例の 借方 とか 貸方 というヤツです。( ̄_ ̄ i)

たとえば、ラーメン一杯を500円で売って現金を受け取ったら

(借方)現金 500円/(貸方)売上 500円 

という処理、つまり仕訳(シワケ)をします。でも、これがなかなか理解が難しい。借方 とか 貸方 って聞いただけでジンマシンが出るという方がいるんですね(実際には見たことないですが・・・・)。

手書きの時代は、まぁ、ジンマシンが出ようが、熱が出ようが、先ずは理屈を覚えて、やるしかなかったんですが、最初に言ったように今は違います。

どう違うか?

それは、また、次回以降でお話しします。

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ