3分税金講座・番外編(その10)災害見舞金等
»2011年3月15日 (火)
普通、会社が取引先などに対して見舞金を送ったり、売掛金を免除したりすることは、税務上「交際費等」となり、中小企業でも一部が費用と認められない取扱いになってしまいます。
ただし、災害などの場合は、例外的に払った金額が全額費用と認められる特別の措置があります。
今回の地震で、取引先などに対し、何らかの援助を考えておられる会社は参考になさって下さい。
災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等
法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失は、交際費等に該当しないものとする。
取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。
自社製品等の被災者に対する提供
法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないものとする。