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3分税金講座・番外編(その2) 八百長と税金テーマ

少し前までは連日、大騒ぎしていた例の相撲の八百長問題。

このまま、なし崩し的にウヤムヤになってしまうのか、はたまた、もう一波乱あるのか。

それは、ともかく、あの八百長相撲でお相撲さんが手にしたお金は税務上、どういう取扱いになるのかっていう問題です。

結論から言うと、あれ、「事業所得」または「雑所得」ってことになるんでしょうね。

税務上は、同じ商売でも、それが「継続反復」していれば「事業所得」。たまに、ちょこちょこやってましたっていうんなら「雑所得」っていう分け方です。

まぁ、たとえ「継続反復」してやってた人がいても、本人、絶対言わないでしょうけど。

で、法律的には、あの八百長、賭博がからんでない限りは犯罪にはならないみたいです。ただ、仮に犯罪だったとしても、税務上、収入金額っていうのは

「その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない

ってことになってますから、何れにしろ税金の対象にはなるっていうことで。

ただ、問題はそれをどう捕捉するかっていうことですけどね・・・。

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