3分税金講座・番外編(その22)消費税の“裏ワザ”?
»2011年4月5日 (火)
大阪国税局は消費税法違反などの罪で、大阪府岸和田市のコーヒー販売サービス会社「ドリームカンパニー」と、同社の林博石社長(52)を大阪地検に告発したというニュースです。
パチンコ店でコーヒーのワゴン販売、消費税1・2億円脱税 大阪の会社告発
・・・関係者によると、林社長は資本金1千万円未満の会社が、設立2年内は消費税の納付が免税される制度を悪用し、実態のないダミー会社を2年ごとに新設。
平成21年3月期までの3年間、パチンコ店内でコーヒーを販売する従業員の給与約18億5千万円をダミー会社への外注費に仮装したほか、パチンコ店内などで運営していた軽食店の売り上げ約7億4千万円をダミー会社に付け替え、消費税の納付を免れたとされる。
(MSN産経ニュース 2011.2.7より)
消費税は、2期前の事業年度の売上高が1,000万円を超すかどうかで、その年の消費税の納税義務を判断します。
ということは、新設法人であれば、判断基準となる売上高がありませんから、設立後2年間は消費税を払う必要がないというわけです。(ただし、資本金1,000万円以下の法人に限ります)
で、これを悪用したのが上の事件です。
まぁ、実体のない会社に売上を付け替えといて、2年たったらサッサとたたんで、「ハイ、さよな~ら~よ」では、誰が見たって「おかしい!」と思うってことぐらい、
思いが及ばなかったのかなぁ・・・。(^_^;)