3分税金講座(その14) 経費はこうして決定される
»2011年2月22日 (火)
3月決算の会社がアルバイトの子にそれまで働いてもらった給金35,000円を3月31日に現金で払ったとしたら。
3月決算の会社が営業用の車を修理に出したところ、3月末には出来上がって来る予定が、結局、修理が終わって出来上がって来たのが4月の2日になったとしたら。
さて、上のふたつのケースのうち、その事業年の経費と認められるのはどちらでしょうか。
法人税法上、「経費」と認められるには、次の3つの条件をクリアする必要があります。どれも、「その事業年度終了の日までに」という前提つきです。
(1) その費用に係る債務が成立していること。
(2) その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その金額を合理的に算定することができるものであること。
で、先ずはアルバイトの場合です。
(1)の「その費用に係る債務が成立していること」っていうのは、3月31日の時点で、会社にはアルバイト代を払うという義務、すなわち、「債務」が成立しています。
(2)の「具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること」っていうのは、なんだか、ちょっと分りにくい表現ですけど、要は、アルバイトの場合だと、ちゃんと規定の時間、仕事してもらったかどうかということです。
これが勤務の途中で「もうこんな仕事やってられっか! じゃあな」ってなったら、アルバイト代払う必要ありませんからね。
で、最後の(3)は、時給●百円で、働いた時間が●時間ということが分ってれば、すぐ計算できます。
ということで、アルバイト代は経費計上OKです。じゃあ、車の修理代は・・・それは、また次回。