3分税金講座(その18)納税義務者の続き
»2011年2月26日 (土)
法人税の納税義務者、つまり、法人税を納める義務のある人の2回目です。
で、昨日、「内国法人」っていう、ちょっと聞きなれないコトバを紹介しましたけど、その正体は
①.公共法人
②.公益法人等
③.協同組合等
④.人格のない社団等
⑤.普通法人
でした。今日はその3番目の協同組合等から。
協同組合って、農協とか漁協、生協なんかのことです。あと信用金庫なんていうのもありますね。で、もちろんここは法人税払ってます。ただし、税率低いです。一般の法人が25.5%なのに対して19%です。
次は、人格のない社団等。ジンカクノナイシャダン? なんか、かなり聞きなれない感じのコトバですけど、これは、要するにPTAとかマンションの管理組合、あといろんなサークルなんかがそうです。
「社団」っていうのは、つまり「人の集まり」のことで、「人格のない」っていう場合の「人格」は「法人格」のこと。だから「法人格のない人の集まり」です。法人税は、公益法人と一緒で「収益事業」がある場合に限りかかってきます。
ちなみに、設立登記前の会社もその「人格のない社団等」になります。
で、最後が普通法人。一般的な株式会社や有限会社。あと合名会社とか合資会社なんかもそうです。税率は原則25.5%。
ということで、今日はここまで。次回からは節税対策についてお話しします。