3分税金講座(その24)費用か、貯蔵品か?
»2011年3月4日 (金)
「節税対策」4つのパターンから
税金は減るけど、同時に会社のお金も出ていく方法 の3回目です。
・社員一同を引き連れて、慰安旅行に出かける
・会社のパンフレットや請求書・納品書の用紙を大量に注文する
・決算賞与を従業員に支払う
・古くなったパソコン、事務用品を買いなおす
今日は、上から2番目の 会社のパンフレットや請求書・納品書の用紙を大量に注文する
です。(正確には、翌期以降の購入予定が減りますから「課税の繰延べ」ともいえますが・・・)
会社の利益が予想以上に出そうだと、何か費用に落とせるものはないかっていうことで、会社のパンフレットや請求書用紙なんかを大量に注文することがあります。
だけど、費用処理できるのは、本当は実際に使った分だけです。期末に、残ってるものはひとつひとつ数えて、「貯蔵品」として、つまり棚卸資産として翌期以降に繰り越さなきゃいけません。
まぁ、普通そんなメンドウなことはせずに、買った時にゼ~ンブ費用に落とします。なぜ、そんなことができるか? みんながやってるから? 違います。(;^_^A
法人税法の基本通達で
消耗品なんかの取得にかかった費用の額は、それを消費した事業年度の損金の額に算入するが、そういった費用の額を継続してその取得した事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める
ってことになってるからです。
でもね、ひとつ条件があります。それは
各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。
ってことです。
だから、会社のパンフレットを例年だと10万円ぐらいしか買わないのに、ある年だけ100万円分まとめて買っちゃいました!なんてやったら、アウトです。貯蔵品の計上モレでやられます。
ということで、今日はここまで。