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3分税金講座(その29) 短期前払費用の②

「節税対策」4つのパターンのうち

税金は繰り延べられるだけで、会社のお金が出ていく方法 

の2回目です。

で、「短期前払費用」についてなんですけど、これって

「前払費用は、原則、その事業年度の損金の額に算入されないんだけど、会社が、その支払った日から1年以内に提供を受けるサービスに対するものを支払った場合で、その支払った額を継続してその支払った事業年度の費用にあげてるときは、これを認めてあげる」

っていう規定です。

で、今度はその「前払費用」とは何ぞやという話で、これは

「一定の契約をして、継続的にサービスの提供を受けるために払った費用のうち、その事業年度終了の時に、まだ提供を受けていないサービスに対応するもの」

っていうことになってます。

ン―――、ちょっと、わかりにくい?

たとえば、事務所の家賃なんていうのがそうなんですけど、先ず、「賃貸契約」っていう契約がありますね。で、毎月、その事務所を借りて、使い続けるっていうサービスを受けるわけです。だけど、これを何か月分か前払いしたら、これから数か月の間、その「部屋を使い続ける」っていうサービスは、その支払った時点では「まだ提供を受けていない」わけですね。

これを「前払費用」っていいますけど、このうち、1年以内にサービスを受けるもので、しかも、今年たまたま払いましたっていうんじゃなくって、毎年、ずっと続けて「前払いしてます」って場合は費用に認めましょうっていう規定です。

だから、単なる「前払金」はダメなんです。

「ところで、前払金前払費用って、どう違うの?」

・・では、その違いは、また次回。

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