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3分税金講座(その35)雇用契約と委任契約

「節税対策」4つのパターンのうち

税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
です。

で、昨日は“日割り給与”の未払計上ができるのは、従業員だけで、役員はできないというお話をしました。

理由は、

従業員は雇用契約
役員は委任契約

だからです。

・・・・????

先ず、雇用契約っていうのは、簡単にいうと、「労働力」の提供とそれに対する「対価」の提供で成り立つ契約ですから、日割りであれ何であれ、労働力の提供があった以上は、それに対する支払いはやんなきゃいけないと。

税務上、費用と認められるために次の(1)から(3)が必要だというお話を以前しました。これ、いわゆる「債務確定基準」っていわれるもので、

(1) その費用に係る債務が成立していること。
(2) その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その金額を合理的に算定することができるものであること。


です。

会社から見れば、10日分の「労働力」の提供はすでに受けていて、従業員がたとえ翌月初めにやめたとしても、その分は払わなきゃいけないし、金額も合理的に計算できるということで(1)(2)(3)の要件は全部、満たしているわけです。

一方、委任契約の方は

役員の会社に対する報酬請求権は期間経過後に発生するということになってます。だから、報酬の計算期間が前月21日から当月20日っていう場合は、その21日から月末までの間の債務は当月末には成立していない。つまり10日分の役員報酬は未払計上することはできないってことになるわけです。

ということで今日はここまで。

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