3分税金講座(その5) こうして“所得”は計算される
»2011年2月11日 (金)
「利益」と「所得」は違うという話の続きです。
会計上は 収益-費用=利益
法人税は 益金-損金=所得
でした。
それから、交際費は会計上費用になるけど、税務上は費用に認められないという話もしました。
だから、交際費を年間100万円払った結果、会計上の利益が1千万円となった場合でも、税務上は、その交際費の100万円が費用に認められないんで、利益はちょうど100万円ふくらんで1,100万円になります。
この1,100万円が税務上の「所得」です。
つまり、税金計算の“もと”です。これに税率をかけて税金を計算します。
で、こういう税務上、特有の調整は「確定申告書」の上でやります。つまり
と、まぁ、こうなるわけです。
(注)交際費が費用に認められないのは大企業の場合です。中小企業は一部、お目こぼしがありますけど、その話はまた後で。