3分税金講座(その53)不良在庫④
»2011年4月4日 (月)
「節税対策」4つのパターンのうち、その最後
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、在庫 を使って税金を少なくする方法の4回目です。
で、どういう場合に 評価損 が計上できるかは、前回までで、ご理解いただけたかと思いますが、次は、じゃあ、いくらまでなら損失に計上できるかという金額の問題です。
原則は 帳簿価額-時価=損失額
なんですが、「え? いや、その時価が分らないから困ってんですけど」って話で、じゃあ、税務ではこの「時価」をどう規定しているかっていうと
その資産が使用収益されるものとして、その時において譲渡される場合に通常付される価額
ってことになってます。
・・・でも、わかりませんわなぁ、こんなんじゃあ。(^_^;)
「使用収益」って、辞書で引くと「物をその用法に従って使用すること。また、その物から生ずる収益を得ること」ってなってます。
だから、たとえば定価20万円のギターをうっかり落としてしまって、ネックの先っぽのとこがグシャッ!といってしまったと。音自体は何の影響はないんだけど、もう、20万円じゃ売れないっていう場合に
「グシャといってしまった」そのままの状態で、お客さんが「いやぁ、そんなん音にはまったく関係ないし、オレ、かまわんよ。使うよ」(使用収益される)って言ってくれたとして、お店側の「じゃあ、8万円ぐらいで、いかかがですか?」っていう提案に、お客さんも内心、「まぁ、そんなところだろうなぁ・・・」って思った時の、その8万円(通常付される価額)が「時価」
・・・ってことになります。(^O^)/
っていうことで、今日はここまで。